奉行所の裁判(目安書・御仕置例書)
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🧩 説明
📖 本文記載🧩 本文から整理📚 史実補足
『小女郎狐』の冒頭で半七老人が江戸時代の奉行所の裁判制度を解説する。一定の裁判の基準「目安書」があり、奉行の一料簡で殺すべきものを生かすような自分勝手はできない仕組みだった。諸国の天領は代官所が支配し、手にあまる事件には「何々の仕置可申付哉、御伺」と江戸へ問い合わせ、奉行所から「御指図書」の返事があって初めて落着した。伺いのあった事件は「御仕置例書」という帳面に書き留められた。
分類:文化:制度・統治
📚 登場作品(1)
『小女郎狐』No.24